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家づくりの知識

グリーン住宅ポイント制度の概要 新築最大100万円 使える住宅と使えない住宅

グリーン住宅ポイント

新型コロナウイルスにより、売り上げの低下が余儀なくされた不動産・建築業界。経済の持ち直しを目的として、民需主導の成長軌道に戻していくため、新たな経済対策が決定されました。
これを踏まえ、グリーン社会の実現及び地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じてグリーン住宅ポイント制度が始まります。新築最大100万円!

の持ち直しに向けた住宅取得対策その名は【グリーン住宅ポイント制度】

対象は

・住宅の新築(注文住宅、建売住宅)

・リフォーム(リノベーション)

商品や追加工事と交換できるポイントを付与することになりました。

>グリーン住宅ポイント制度の概要ポイントは以下の4つ!

一定の省エネ性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合、または一定の要件等を満たす既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与します。

  1. 新築は最大40万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与 ※一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引上げ
  2. 新たな日常」等に対応した追加工事にもポイントを交換可能
  3. 若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等にポイントの特例あり
  4. 住宅の新築・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約の締結等した場合が対象。

本制度の概要を読み解くと、【一定の性能を満たす注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、一定の要件を満たす既存住宅の購入、対象工事を実施するリフォーム及び一定の性能を満たす賃貸住宅の新築を対象とします。】と書いてあります。
一定の要件さえ満たせば、
新築住宅(注文住宅、建売住宅)、中古住宅(戸建て、マンション)、これらのリフォーム工事と賃貸住宅の新築が対象だとわかります。

ここで、???なるのが【賃貸住宅の新築】です。賃貸住宅の中古は?と思いませんか。
それに、賃貸住宅のリフォーム(リノベーション)は?この二点が疑問ですが、この二点は含まれないことがわかりました。

グリーン住宅ポイント対象期間(いつからいつまで?)

(1)注文住宅の新築 令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。 ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。 (2)新築分譲住宅の購入 令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日までの期間内に売買契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。 ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。 (3)既存住宅の購入 不動産登記事項証明書において新築と記載された日付が令和元年12月14日以前の住宅で、令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日までの期間内に売買契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。 ただし、別途定める期間内にポイント発行申請が可能なものに限ります。 (4)リフォーム 令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。 ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。 (5)賃貸住宅の新築 令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。

グリーン住宅ポイントは、どんな性能を満たせばもらえるの?

(1)注文住宅の新築 次の①又は②のいずれかに該当する住宅を対象とします。 なお、ポイントを申請する際には、次の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明等(別紙6参照)が必要となります。 ① 高い省エネ性能等を有する住宅 次の a)~d)のいずれかの性能を有する住宅を対象とします。 a) 認定長期優良住宅 b) 認定低炭素建築物 c) 性能向上計画認定住宅 d) ZEH ② 一定の省エネ性能を有する住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく 日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅を対象とします。 (2)新築分譲住宅の購入 次の①又は②のいずれかに該当する住宅を対象とします。なお、ポイントを申請する際には、次の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明等(別紙6参照)が必要となります。 ① 高い省エネ性能等を有する住宅 「(1)注文住宅の新築」と同じ。 ② 一定の性能を有する住宅 「(1)注文住宅の新築」と同じ。 5 (3)既存住宅の購入 次の①~④のいずれかに該当する既存住宅の購入(売買契約額が 100 万円(税込)以上のものに限る。)を対象とします。なお、①又は③についてポイントを申請する際には、下記の要件に適合することについて、①については地方公共団体、③については建築士による証明(別紙6参照)が必要となります。 ① 空き家バンク登録住宅 空き家バンク※に登録されている住宅で、地方公共団体が本制度の対象として認めた住宅を対象と します。

グリーン住宅ポイント制度の内容について(国土交通省のホームページへ飛びます)

まとめ

筆者は、新しいもの好きである為、昨日(令和2年12月15日)公開された国土交通省の【グリーン住宅ポイント】の概要を穴が開くほど読みました。

しかし、その内容を不動産の売買、建築(新築、リフォーム)に置き換えてみると意外と、【金額が少ないな】【ポイント以上にお金がかかる工事が必要だな】と感じます。

例えば、節水型トイレにリフォームする場合は、16,000ポイントしかもらえません。トイレの交換工事には、ものにもよりますが、15万円~20万円位かかるので、16,000円と言われてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。詳しくは、下記までお問い合わせください。

*国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111(内線39471)

住宅ポイント制度コールセンター
電話番号 03-6730-5414
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)

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