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家づくりの知識

土砂災害特別警戒区域内の新築住宅は、フラット35Sが利用できない!

2021年10月以後の設計検査申請分より、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内で新築住宅を建設または購入する場合、【フラット35】Sが利用できなくなりました。

これには、いくつかの条件がありますのでこの辺りを詳しくご紹介いたします。

土砂災害特別警戒区域の通称【レッドゾーン】とは?

急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、建物に損害が生じ住民などの生命や身体に著しい危害が生じる恐れのある区域です。

このエリアに建物を建築する場合は、様々な制限を受けます。とはいえ、家が建てられないわけではありません。

フラット35Sの要件が変わりました

土砂災害特別警戒区域内のレッドゾーン内の新築に限る

要件には、新築住宅(建売)、注文住宅で建築の2つです。その為、中古住宅(そもそもそこに家が建っている)は含まれません。

図でご説明します。

フラット35S使えないケース①

上記の図は、敷地ごとすべて土砂災害特別警戒区域に指定されています。その為建物の全て土砂災害特別警戒区域内です。

このケース使えません。

フラット35S使えないケース②

このパターンも使えません。土砂災害特別警戒区域が建物にかかってしまっています。

フラット35Sが使えるケース

土砂災害特別警戒区域の外に建物が建つ場合は、フラット35Sが利用可能です。敷地にかかっていても建物にかかっていなければフラット35Sが利用できます。

フラット35なら利用できる?

フラットには、フラット35とフラット35Sが存在します。上記でご紹介したのは、フラット35Sの場合です、その為土砂災害特別警戒区域のレッドゾーンに建物がかかっていても、【フラット35】は今まで通り利用できます。Sの方が使えなくなりました。

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