「相続税」と聞くと、なんだか難しそう…と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、相続税は、誰にでも関係する可能性のある税金です。
今回は、MyDesign/株式会社Izumidaが、相続税の基本的な計算方法について、具体的な事例を用いてわかりやすく解説します。
相続税の計算の基本ステップ
相続税の計算は、以下のステップで進めます。
- 課税対象となる財産の価額を計算する
- 債務や葬式費用を差し引く
- 遺産総額を計算する
- 基礎控除額を差し引く
- 課税遺産総額を計算する
- 法定相続分で分割する
- 各相続人の相続税額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各相続人の税額控除を適用する
- 各相続人の納付税額を計算する
【事例】5000万円の財産を残して亡くなったAさんの場合
Aさんは、5000万円の財産(現預金)を残して亡くなりました。相続人は、配偶者(妻)Bさんと、2人の子供Cさん、Dさんです。 債務や葬儀費用はないものとします。
1. 課税対象となる財産の価額
Aさんの遺産は、現預金5000万円です。
2. 債務や葬式費用
今回は、債務や葬儀費用はないものとします。
3. 遺産総額
5000万円(遺産)- 0円(債務・葬儀費用)= 5000万円
4. 基礎控除額
相続税には、基礎控除という、一定額までは税金がかからない制度があります。 基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは、法定相続人は、配偶者Bさん、子供Cさん、Dさんの3人です。 したがって、基礎控除額は、
3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
となります。
5. 課税遺産総額
5000万円(遺産総額)- 4800万円(基礎控除額)= 200万円
6. 法定相続分で分割
課税遺産総額200万円を、法定相続分で分割します。法定相続分は、以下の通りです。
- 配偶者Bさん: 1/2
- 子供Cさん: 1/4
- 子供Dさん: 1/4
したがって、各相続人の取得金額は、
- 配偶者Bさん: 200万円 × 1/2 = 100万円
- 子供Cさん: 200万円 × 1/4 = 50万円
- 子供Dさん: 200万円 × 1/4 = 50万円
となります。
7. 各相続人の相続税額
各相続人の取得金額に、以下の相続税率を掛けて、相続税額を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | なし |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
(国税庁 相続税の税率を参考にしています)
- 配偶者Bさん: 100万円 × 10% = 10万円
- 子供Cさん: 50万円 × 10% = 5万円
- 子供Dさん: 50万円 × 10% = 5万円
8. 相続税の総額
10万円(Bさん)+ 5万円(Cさん)+ 5万円(Dさん)= 20万円
9. 各相続人の税額控除(配偶者控除)
配偶者には、**「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」**という制度があります。 これは、配偶者が取得した遺産額が、
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
今回のケースでは、配偶者Bさんの法定相続分相当額は、 5000万円(遺産総額)× 1/2 = 2500万円
1億6000万円と2500万円を比較すると、1億6000万円の方が多いため、Bさんが取得した遺産額が1億6000万円までは相続税がかかりません。
Bさんの取得金額は100万円ですので、配偶者控除により、Bさんの相続税額は0円になります。
10. 各相続人の納付税額
- 配偶者Bさん: 0円
- 子供Cさん: 5万円
- 子供Dさん: 5万円
まとめ
今回のケースでは、相続税の総額は20万円でしたが、配偶者控除により、配偶者Bさんの相続税は0円になりました。 最終的な納付税額は、子供CさんとDさんがそれぞれ5万円ずつ、合計10万円となります。
相続税は、遺産の内容や、相続人の数、遺言書の有無などによって、計算方法や税額が大きく変わってきます。 MyDesignでは、相続に関するご相談も承っております。 「相続税が心配…」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。