【火災保険でリフォームをしませんか?】と営業されたことはありませんか?
八王子市でも火災保険でリフォームを行う会社が多数出てきました。そこで八王子市は【騙さらないでください!と注意喚起を行いました。】
では、本当に火災保険でリフォームができないのか?と解説していきます。
このサイトは、八王子市で不動産会社とリフォーム業を行っている不動産ステーション株式会社Izumidaが運営しています。
今まで、不動産の売買を八王子市で15年、リフォーム業を6年行ってきました。延べ3000人のお客様に不動産とリフォームのご提案をしている会社です。
そもそも火災保険とは?
火災保険の対象は主に建物です。購入されたときに加入するものなので、普通の人は、入ってはいるけど詳しくは覚えていない。そんな立ち位置だと思います。
また、火災保険は【火事】の時に使うものだと認識されていませんか?
火災保険は契約内容にもよりますが、風災、水害や雪害などの自然災害や引っ越しの時に床に物を落として出来た傷に対しても補償しています。
近年の異常気象による自然災害によって、家の修理を余儀なくされて、火災保険を利用するケースが増えています。火災保険の対象となるのはどのような場合なのか解説します。
リフォームと原状回復との違い
最初に、リフォームと原状回復(修理・修繕)の違いを理解しましょう。
リフォームは一般に、改装・改修工事のことですが、その中には原状回復(修理・修繕)も含まれます。
壁紙(クロス)を交換したり、水回りを使い易くしたりするというような、修理や修繕だけではなく、見栄えを良くするための工事もリフォームと呼びます。
修理・修繕とは、大雪で雨樋(あまどい)が壊れてしまったとか、雨漏りで屋根のふき替えをしなくてはならない、または強風で外壁が倒れてしまったというような、直さなければ生活に支障がある工事のことを指します。
リフォーム工事の中には、生活する上で絶対に必要な修理・修繕工事と、必要ではない工事が含まれるというわけです。
修理かそうでないかによって、火災保険が適用になるのかどうかの分かれ道にもなります。実は修理以外の工事を含むリフォームは火災保険の対象にはなりません。対象となるのは原状回復を行うための修理・修繕工事だけとなります。
火災保険は入っているけれども、火災以外ではどのような時に保険請求できるのか、良く分からないという方も多いのではないでしょうか。つまり、原状回復(修繕・修理)は火災保険の対象になりますが、リフォームは対象ではありませんということです。まぁ両方とも同じような意味合いではありますが・・・
火災保険で補償してもらえる火災以外の事故
火災保険で自然災害などが補償してもらえることは事実ですが、すべての事故や被害が保険適応の対象になるとは限りません。
火災保険の契約内容によっては、適応していないものもあるので、ご自身の契約内容を見直してみましょう。新規で契約する場合にも、必要なものと必要ではないものを選択して契約します。
火災保険は大きく分けて、住宅総合保険と住宅火災保険があります。
ここでは、一般的な住宅総合保険の、対象となる事例を紹介します。(住宅火災保険では火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災のみの補償となります)
落雷
雷が落ちて、家の一部が壊れたというような場合は、火災保険の補償を受けることができます。また、落雷が原因で電化製品等が壊れてしまったというような時にも、補償を受けることができます。
具体的な落雷証明書が必要になります。
破裂・爆発
プロパンガスなどの爆発事故で、建物が破壊した場合も火災保険の対象となります。
風災、雪災、雹災
台風などの強風、大雪や雹(ひょう)による屋根や雨樋の被害は、破損部分の補償を受けることができます。
物体の落下・飛来、衝突
あまりないかもしれませんが、看板が落ちてきたという場合や、自動車が外構のフェンスや門扉、外壁などに衝突して損害を受けたという場合も補償対象になります。
盗難、騒擾(そうじょう)
泥棒が窓や扉を壊して、家財を盗んだというような場合、壊された窓や扉の修理と家財について補償されます。騒擾とは集団で騒ぎを起こすことですが、そのような状態で建物や外構の一部を壊されたという時も補償対象になります。
水漏れ・水災
給排水設備が故障して水漏れしたというような場合は、ほとんどの火災保険で補償対象になります。しかし、給排水設備自体の修理には適用できず、水が漏れたことにより被った箇所が保険の対象になります。
河川の氾濫や集中豪雨よる床下浸水などの損害については、火災保険の契約時に取り付けているかどうかによって、異なります。
河川や海の近くに住んでいるかどうか、また高台に家が建っているなど地域の環境によって、任意で保険対象にするかどうか決めることができます。
火災保険を使ってリフォームできるケースとできないケース
各共済の風水害保障は、お見舞い金として保障額が支払われますが、損害金額全額はカバーできないので、注意しましょう。
ここでは、火災保険の自然災害補償では、どのようなリフォームができるのか、説明します。
火災保険で修繕・修理できるもの
火災保険の事故件数ランキングで、一番多いのが風災、水災、雪災、雹災だといわれています。
実際に火災保険を請求できる建物の被害で多いのは、台風や豪雨による雨漏り、強風や突風による雨樋の破損、大雪による雨樋の歪み、台風などによる屋根瓦の破損、スレート屋根の浮きや棟板金や釘の浮きなどです。
また、外構で多い事故は、積雪でのガレージやベランダ屋根の破損や傾き、雹によってガレージに穴が開いてしまった、または強風でウッドフェンスが倒れてしまったなどです。
火災保険で修繕・修理できないもの
経年変化による破損、修理したことがある部分の雨漏り、新築時から雨漏りしている、
太陽光パネルの設置後の雨漏り、増築などの工事後の屋根瓦の割れなどは、保険適用外です。
但し、経年変化で破損したのか、自然災害で破損したのか分からない場合は、保険会社に依頼して、第三者機関の保険鑑定人に調査してもらうこともできます。
負担金ゼロに注意!
負担金なしで修理できると言われて契約してしまったが、実際には保険対象外が多く、自己負担する金額が多くなってしまったという場合があります。
実際に負担金ゼロで修理できることもありますが、見積書の内訳をしっかり確認して、修理個所などが明確に示されていなかったり、曖昧だったりした場合は、注意しましょう。
他社のリフォーム会社にも見積もりを頼んで、比べてみることをおすすめします。
リフォーム会社の訪問販売
自然災害があった地域にリフォーム会社が訪問してきて、強引に契約させられてしまったので、解約しようとしたら、法外な解約金や申請代行料金を請求されたという事例があります。
訪問販売の場合は、すぐに契約しないで、冷静によく考えてから契約するようにしましょう。
保険金詐欺
例えば、老朽化した建物が災害に遭った場合、被害に遭った部分以外の「古くなって壊れている部分も、災害で被害に遭った」などと、嘘の申請請求ができると言われることがあります。
虚偽の保険金請求申請は保険金詐欺に当たることもあるので、注意しなくてはなりません。「ついでに老朽化した部分も請求できます」というようなことを言われたら、どういうことなのか、しっかり確認しましょう。もしかしたら保険金詐欺に加担している可能性もあります。
修理代金の前払い
保険会社から保険金が入金されてから、すぐにリフォーム会社に工事代金を支払ったが、いつになっても修理のための工事を行わない。または、修理したが、工事自体がいい加減でずさんであったという被害もあります。
このような事態を避けるために、通常リフォーム代金の支払は、契約金、中間金、残代金といった具合に分割して支払います。金額が小さい場合は、工事完了後に一括払いする場合もあります。ほとんどのリフォーム会社は、トラブルを起こすことはありませんが、まれに悪質なリフォーム会社があり、トラブルが発生することもありますのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたか? リフォームと修繕・修理といった、言い回しの違いはありますが、修繕・修理もリフォームと言えばリフォームです。
このリフォームの金額を知るためには、リフォーム前に「現地調査」を受ける必要があります。そして、この箇所は何年何月頃、どうなったのか?としっかりとヒアリングして調査報告書を作成します。
リフォームの費用は、意外と大きくなりがちです。ネットでは10万円相当のものでも、それは商品だけの金額です、取り付けの費用、既存の商品を廃棄する費用、運搬費用などが別途かかります。ですので、10万円の商品を取り付けるのに総額で20万円以上かかるケースも決しておかしくありません。
もし、あなたの家も火災保険でリフォームができるのであれば、チェレンジしてみるのもいいかと思います。そのために必要な保険会社への調査報告書なども当社では作成いたします。こういうのは、地元の会社の方が小回りが利くのです。